ふて~会社だ潰れやがれと呪いの言葉を吐きつつ
次の仕事を探さないといけません。
『退職』には理由や原因によって2種類あります。
ひとつは『自己都合退職』
そして『会社都合退職』です。
失業手当の基礎知識
というページを参考にしましたが、
簡単にまとめてみました。
条件面に関する差は以下の通りです。
■自己都合
○12ヶ月加入していないと失業手当を受給できない
○ハローワークで手続きしても3ヶ月の給付制限を課せられる(支給開始は4ヵ月後)
■会社都合
○6ヶ月加入で受給可能。
○翌月から支給されるうえ、所定給付日数でも優遇される。
この優遇の差はどこからくるのか。
これは以下の理由によるのです。
「自己都合」の退職者とは、
■「自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者」
”懲戒解雇”などの
「労働者が自らの過失や故意によって会社に損害を与えたために会社から解雇されたケース」
■「正当な理由がなく自己の都合によって退職した者」
「単に自分の意志で転職を希望して退職したケース」
「会社都合」退職者とは、倒産や解雇によって離職を余儀なくされた人=「特定受給資格者」として以下)のように規定されています。
○倒産または適用事業所の縮小・廃止に伴って離職を余儀なくされたもの
これには以下のケースがあげられています。
①倒産
・適用事業所の縮小
これに対する要件として
・従業員のうち、一ヶ月以内に30人以上が離職、または1年以内に1/3以上が離職
・適用事業所の廃止
・適用事業所の移転により通勤困難となったもの
②解雇(但し、自己の責めに帰すべき重大な理由によるものをのぞく)、
その他の厚生労働省令で定める理由により離職したもの
基本的に会社側の戦術としては、『会社都合退職』とした場合には、
対外的な会社の評価が下がるので、なんとしても『自己都合退職』に追い込むという事
でしょう。
こちらが会社都合退職になるのではと確認した所、私の体調不良を持ってすれば争っても
『自己都合退職』に持ち込めるケースだとの事だったので。
残りの二十日間定時内は、くだらない苦役に時間を割かれてしまうので
それ以外の時間をいかにうまく使っていくかというところですね。
次回は『会社都合退職』になる判断基準等について書きたいと思います。
ぽちっとよろしくお願いします。m(_._)m
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